(前文)
一般社団法人おもやい(以下、この法人という。)は、コンプライアンス整備に向けて次の基本的事項を定め、この法人のすべての役職員は、これを遵守するものとする。

第1章 社員総会に関する規程

第1条(種類) (定款第13条)
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

第2条(構成)  (定款第14条)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第3条 (権限)  (定款第15条)
社員総会は、法令又は定款で定められた以下の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規程
(5) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書の承認
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散
(9) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(10) 名誉会員の推薦
(11) 理事会において社員総会に付議した事項
(12) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

第4条(開催) (定款第16条)
社員総会は毎事業年度終了後、3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合及び必要に応じて開催する。
(1) 理事が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事が理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況を監査した結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見し、社員総会に当該事実を報告する必要があると認めた場合において、監事から招集があったとき。

第5条(招集) (定款第17条)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、総社員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

第6条(招集理由・目的) 
代表理事は、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会を招集するものとする。

第7条(招集手続) 
社員総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項があるときは、その事項
(3) 総会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
2 代表理事は、総会の開催日の 7 日前までに、総社員に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載又は記録した書面又は電磁的記録をもって通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、社員総会を開催することができる。

第8条(決議)  (定款第19条)
社員総会の決議は、決議について特別の利害関係を有する社員を除く社員の過半数が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、社員の過半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4)解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第9条(特別の利害関係を有する場合の決議からの除外) (定款第19条)
総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

第10条(議事録) 
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議長及び出席した理事は議事録に署名または記名押印する。

第2章 理事会における理事の構成の制限に関する事項

第11条(役員の選任等)  (定款第24条)
この法人の役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

第3章 理事会に関する規程

第12条(構成)  (定款第31条)
理事会は、すべての理事をもって構成する。

第13条(権限)   (定款第32条)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則又は規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

第14条(種類及び開催)   (定款第33条)
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき

第15条(招集)  (定款第34条)
理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

第16条(招集手続)

理事会を招集するときは、開催日の 7 日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載又は記録した通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第17条(議長)  (定款第35条)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

第18条(決議)   (定款第36条)
理事会の決議は、この決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

第19条(決議の省略)  (定款第37条) 
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第20条(報告の省略)   (定款第38条)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りでない。

第21条(議事録) 
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が署名または記名押印しなければならない。

第4章 役員の報酬等に関する規程

第22条(役員の報酬額) 
理事及び監事のうち、この法人を主な勤務場所とする者(以下、「常勤の役員」という。)の報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が1名当たり600万円を超えない範囲とし、社員総会の決議により定める。
2 常勤の役員を除く役員は、無報酬とする。

第5章 職員の給与等に関する規程

第23条(賃金の構成)    別紙・就業規程・労働条件(賃金規程)  
職員の賃金の構成は、次のとおりとする。ただし、試用期間中の者については、諸手当は支給しない。
(1) 基準内賃金
 ア 基本給
 イ 諸手当(職務手当、管理者手当)
(2) 基準外賃金
 ア 各種時間外手当
 イ 通勤手当
 ウ 特別な手当
2 基本給は、本人の経験、技能、職務遂行能力を総合的に勘案し、個人別に定める。
3 基本給は、日給月給制、日給制、時間給制のいずれかから定める。

第24条(賞与) 
賞与は支給しない。

第6章 倫理に関する規程

第25条(基本的人権の尊重と法令等の遵守) 
この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

第26条(法令順守) 
この法人は、関連法令及びこの法人の定款その他の規程・内規を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。
2 役職員は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金活用法」という。)第17条第3項で規定されている宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのないように、細心の注意を払わなければならない。
3 この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。
4 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなく各規定に則り対応しなければならない。

第27条(私的利益追求の禁止) 
この法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

第28条(利益相反の防止及び開示) 
この法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示その他この法人が定める所定の手続に従わなければならない。
2 この法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いて行わなければならない。
3 この法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

第29条(特別の利益を与える行為の禁止) 
役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

第30条(情報開示及び説明責任) 
この法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、寄附者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

第31条(個人情報の保護) 
この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

第7章 利益相反防止に関する規程

第32条(自己申告) 
役職員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの法人以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、この法人と役職員との利益が相反する可能性がある場合(この法人と業務上の関係にある他の団体等に役職員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする。
3 役職員は、原則として、次に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
(1) この法人が、休眠預金等交付金(休眠預金活用法第8条に定める休眠預金等交付金をいう。以下同じ。)に係る助成金を受ける場合、その助成金の支給に関わる団体(以下「助成金関係団体」という。)又はこれになり得る団体の役職員又はこれに準ずるものに就くこと。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(2) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。)をすること。ただし、この法人又は役職員の負担の有無にかかわらず、 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、物品若しくは不動産を購入若しくは貸与をさせた場合又は役務を提供した場合において、それらの対価が無償又は著しく低いときは、相当な対価の額の金銭の贈与をしたものとみなす。
(3) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるもの対し、金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けは、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を行うこと
(4) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるもの対し、未公開株式を譲り渡すこと。
(5) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるもの対し、供応接待を行うこと。
(6) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものと共に遊技又はゴルフをすること。
(7) 資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものと共に旅行(業務のための旅行を除く。)をすること。

第33条(定期申告) 
役職員は、毎年1月と6月に当該役員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について、事務局長に書面で申告するものとする。

第34条(申告後の対応) 
前2条の規定に基づく申告を受けた事務局長は、執行部と連携して申告内容の確認を徹底した上、申告を行った者が理事である場合には代表理事と、監事である場合には他の監事とそれぞれ協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、この法人との利益相反状況の防止又は適正化のために必要な措置を求めるものとする。

第8章 コンプライアンスに関する規程

第35条(コンプライアンスに関する役職員の責務と責任者) 
役職員は、この法人におけるコンプライアンス(この法人又は役職員等がこの法人の業務遂行において法令(この法人の定款、規則・規程、運用基準等を含む。以下同じ。)を遵守することをいう。以下同じ。)の重要性を深く認識し、常に公平かつ公正な業務の遂行に努めなければならない。
2 代表理事を、コンプライアンスの推進について最終責任を負う者とする。

第36条(不正発生時の原因究明、処分、再発防止策と公表) 
コンプライアンス違反事件が発生した場合は、迅速に次の対応を行う。
(1) コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析・検討
(2) コンプライアンス違反関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定
(3) 原因究明に向けた分析及び検討結果並びに職員の処分及び再発防止策の公表

第9章 公益通報者保護に関する規程

第37条(公益通報制度) 
この法人は、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理及びこの法人に対する社会的信頼の確保のため、公益通報制度を設ける。

第38条(相談窓口及び通報窓口) 
この法人は、役職員が不正行為等の相談・通報するための窓口を設ける。
2  役職員は次の窓口に相談・通報することができる。
(1)事務局長
(2)監事
(3)JANPIA資金分配団体等役職員専用ヘルプライン

第39条(不利益処分等の禁止) 
この法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。

第10章 経理に関する規程

第40条(会計処理の原則)
この法人の会計は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準に準拠して行わなければならない。

第41条(会計区分) 
この法人の会計について、法令の要請等により必要とされる場合は、会計区分を設けるものとする。

第42条(経理責任者)
この法人の経理責任者は、事務局長千綿由美 とする。

第43条(勘定科目の設定) 
この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。

第44条(会計帳簿) 

この法人の会計帳簿は、次のとおりとする。
(1) 主要簿
ア 仕訳帳
イ 総勘定元帳
(2) 補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 固定資産台帳
エ 基本財産台帳
オ 特定資産台帳
カ 会費台帳
キ 指定正味財産台帳
ク その他必要な勘定補助簿

第45条(証憑)
証憑とは、この法人の内部または外部で発行される書類で取引の裏付けとなるものをいい、請求書、領収書、契約書、電算出力帳票、その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。

第46条(帳簿の更新)
帳簿は、原則として毎月末日に締切り、会計年度ごとに更新する。

第47条(帳簿書類の保存期間)
経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
(1)決算書類                永久
(2)予算書                 10年
(3)会計帳簿・会計伝票           10年
(4)契約書・証憑書類            10年
(5)その他の書類              10年
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。

第48条(金銭の範囲) 
この規程で金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる小切手・手形及び証書等をいう。

第49条(出納責任者) 
金銭の出納・保管については、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、経理責任者が任命する。
3 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務の担当者を若干名置くことができる

第50条(金銭の出納) 
金銭の出納について、出納責任者が承認した証憑に基づいて行う。

第51条(支払手続) 
出納事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づいて、支払伝票により出納責任者の承認を得て行うものとする。

第52条(固定資産の範囲) 
固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。

第53条(取得価額) 
固定資産の取得価額は次の各号による。
(1)購入に係るものは、その購入価格に付随費用を加算した額
(2)贈与によるものは、そのときの適正な評価額

第54条(固定資産の管理責任者) 
固定資産の管理責任者は、経理責任者とする。

第55条(固定資産の管理) 
固定資産の管理責任者は、固定資産及び物品について、台帳を設け、その記録及び管理を行うものとし、各会計年度において、必ず全固定資産を対象として、現物と固定資産台帳との照合を実施する。

第56条(固定資産の取得及び処分等) 
固定資産の取得、売却及び処分等については、理事会の決裁を受けなければならない。

第57条(予算の目的) 
予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。

第58条(収支予算の作成) 
収支予算は、事業計画に基づき、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決により定める。
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。

第59条(収支予算の執行) 
各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。
2 収支予算の執行者は、代表理事とする。

第60条(決算の目的) 
決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。

第61条(決算整理事項) 
経理責任者は、毎会計年度終了後速やかに、当該会計年度末における次の財務諸表書類を作成し理事会に提出しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(3) 計算書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)をいう。)の付属書類
(4) 財産目録

第62条(計算書類等の確定) 
代表理事は、前条各号に掲げる書類について、事業報告とともに監事の監査を受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を経た上で、社員総会において承認を得て、決算を確定する。

第11章 雑則

第63条(改廃) 

この規程を改廃するときは、理事会の議決を経なければならない。

(附則)

この規程は、2020年4月1日から施行する。(2020年3月5日理事会議決)
この規定は、2025年10月1日から施行する。(2025年9月27日理事会議決)